【旭川市】農業用ドローンは届出・免許が必要?関連する法律を解説!

旭川市のドローンスクールが農業用ドローンに関連する法律を解説!

旭川市で農業用ドローンの導入をお考えなら、関連する法律についても知っておきましょう。「航空法」と「農薬取締法」が関わっており、内容を遵守することはもちろん、届出も適切に行うことが大切です。

農業用ドローンによる農薬散布に免許は不要!飛行に関係する法律を解説

ドローンを操作する手

農業用ドローンによる農薬散布は、農家にとって様々なメリットがあります。機体の購入など初期費用は必要になりますが、生産性の向上や人件費の削減などが期待できます。日本の多くの農家が抱える高齢化や人手不足といった問題を解決できる方法として、今後の農業発達のためにも注目されているのです。

農業用ドローンで農薬散布を行う場合、必須となる資格や免許はありません。しかし、事前に国土交通省へ届出を行う必要があります。

こちらでは、農業用ドローンを使用するために、チェックしておくべき法律「航空法」と「農薬取締法」について解説いたします。

航空法

国土交通省が定める航空法とは、「航空機の航行の安全、航空機の航行に起因する障害の防止」を目的として定められた法律のことです。

無人ヘリコプターやドローン、ラジコン機などが普及したことで、無人航空機の安全規制に関する内容も航空法によって定められています。

航空法では、ドローンの飛行に関して以下のような内容が定められています。

  • 飛行禁止空域(空港周辺、150m以上の上空、住宅集中地域)
  • 日中の飛行が原則
  • 飛行は目視の範囲内
  • 人や物と機体の距離を確保する
  • 催し場所上空での飛行禁止
  • 危険物の輸送や物の投下の禁止

農業用ドローンを活用した農薬散布は、航空法における「危険物輸送」「物件投下」に該当します。農地の広さや場所、農薬の散布時間によっては、目視外飛行や日没後の飛行も該当することになるでしょう。そのため、農薬散布を行うためには、安全面での対策を行った上で、国土交通大臣の承認を得なければならないのです。

飛行承認申請の際には、以下の項目に関する資料の提出が求められます。

  • ドローン機体の機能・性能
  • 操縦者の飛行経歴・知識・技能
  • 空中散布に係る安全確保体制

また、飛行承認申請は個人で行う他に、購入した機体のメーカー、販売代理店に代行してもらうことも可能です。

提出する資料は省略できる場合もあるため、農林水産省が出している資料※1を参考にしてみてください。

農薬取締法

農薬は使い方を誤ると人体に悪影響を及ぼすため、農林水産省によって厳しく規制されているのです。農薬を安全かつ適正に使用するため、ドローンでの農薬散布は農薬取締法を遵守する必要があります。

農薬ラベルに記載されている使用方法を守ることはもちろん、ドリフトが起こらないように注意しましょう。また、農林水産省が定めるガイドライン※2をもとに、適切な散布計画を立てることが大切です。

ドローンは様々な分野で活用されており、今後もその需要は高まっていくと考えられます。現在にいたるまで、ドローンの飛行に関する法律は、ドローンの普及に伴って改正された経緯があります。

そのため、農業用ドローンの導入を検討している場合は、必要な届出方法だけでなく、遵守すべき法律に関する内容も最新の情報をチェックするよう心がけてください。

※1
農林水産省:「ドローンで農薬散布を行うために」
※2
農林水産省:「無人ヘリコプターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン」

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旭川市でドローンについて学ぶならドローン教習所 北工DS校へ!

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ドローンは様々な分野で活用されており、農業分野もその一つです。特に農薬散布においては、ドローンを使うことで様々なメリットがあります。

農業用ドローンによる農薬散布に免許や資格は不要ですが、国土交通省への飛行承認申請が必要です。また、「航空法」と「農薬取締法」に定められた内容を遵守する必要があります。

農業用ドローンの導入をご検討中で、ドローンについての知識やスキルを身につけたいという方は、ぜひドローン教習所 北工DS校へお気軽にお問い合わせください。

旭川市のドローン教習所 北工DS校では、国交省航空局の飛行マニュアルに準じて、経験豊富な指導者が実践的な内容を指導いたします。

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ドローンについてのお役立ちコラム

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会社名 株式会社北工学園モータースクール
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資本金 5,500,000円
住所 〒071-8101 北海道旭川市東鷹栖1条1丁目635
電話番号 0166-57-5818
代表者名 代表取締役 佐藤 光
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