教育訓練給付金制度について

働く人の主体的な能力の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
労働者や離職者など一定の条件を満たす方が自ら費用を負担して厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講・修了した場合、 教育訓練施設に支払った経費の一部(教育訓練経費の20%、上限10万円)が支給されます。

受給対象者

対象者 ① 離職中の方
離職してから1年以内で、 かつ離職前に雇用保険の被保険者として3年以上雇用されていた方
対象者 ② 在職中の方
雇用保険の被保険者として3年以上雇用されている方

※対象者①②の方で、初めて教育訓練の給付を受ける方は、雇用保険の被保険者期間が通算1年以上で受給対象になります。

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※改正や諸条件により異なる場合もございますので、正確な対象判断にはハローワークでの照会手続きをお願いいたします。

手続き〜給付の流れ

※給付に関しての不明点は、あらかじめ当校またはご住所の管轄ハローワーク(公共職業安定所)にお問い合わせください。

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